学会案内

理事長挨拶

理事長宣言

吉田宗弘

 昨年11月に70歳になりました。昔風に言えば古希(古稀)ということですが,平均寿命が延長した現代では単なる年齢上の通過点と思います。ただし,勤務先の大学は定年後の特別契約期間が2023年度末で満了して退職となりますので,この号が会員の皆様に届く頃には常勤職のない身分になっています。このように世間一般では70歳=引退を意味しています。ところが,日本健康医学会は私を理事長に選任されました。他にも理事長や会長を務めている学会がありますので,規模が数百名程度までの学会では70歳を超えても学会を牽引する役割が与えられるのは珍しいことでないようです。
健康医学会も創設されてから30年以上が経過しました。毎年開催される学術総会には100 名程度の参加者があり,複数の発表会場が必要になりました。学会誌も毎年,数十編の論文投稿があり,学会誌の年間総ページ数も500を超えそうな勢いです。私が健康医学会に関わり始めた頃,演題数も投稿数も年間数編であったことを思うと隔世の感です。このように順風満帆に映る学会なのですが,実は大きな問題を複数抱えています。
一つ目は,学会運営に携わる人の高齢化です。現在,学会の運営を実質的に担っているのは私も含めて初代理事長の野田喜代一先生の薫陶を受けた人であり,ほとんどが70歳を超えています。体力的にはあと数年が限界です。学会運営をお任せできる方を養成することは急務です。組織,とくに学会の運営には寛容の精神とバランス力が求められます。多様な意見をまとめ,もっとも妥当な落とし所を探す能力を有する若い方が必要です。
二つ目は,会員の専門分野の偏在です。本会は,医療に関わる様々な専門職と,心理,栄養,運動といった健康を支える基礎学問に携わる研究者によって構成される必要があります。しかし,現状は学会誌を見ていただいても明らかなように,会員構成がいくつかの領域に偏っています。今後は会員数の少ない領域の方々に声をかけ,バランスをとっていく必要があります。
三つ目は,編集委員長を務めてきた立場からのものです。従来の研究は調査や実験の内容を客観的に解析するものが大半でした。これを補うものとして,少数例を深く観察した症例・事例報告,データ収集を主体とした資料がありました。しかし,昨今,質的研究というものが盛んになってきました。質的研究には,内容の妥当性の担保,および症例・事例報告との差異という問題があります。質的研究には様々な手法がありますが,門外漢からは,対象者の発言や行動を整理し,カテゴリや概念といった用語で表現される複数の項目に集約することは共通しています。対象者を順に増やし,新たな項目が出現しなければ課題を網羅収集できたといえるのですが,そこまで対象者を増やした研究はごく少数です。学会として,質的研究に関する分科会を立ち上げる必要を感じています。
問題点の列挙はここまでにしておきます。これらの問題点の解消に努力していきたいと思いますので,会員の方々にはご支援をお願いしたく思います。

役員一覧

日本健康医学会役員

(令和6年,7年)

日本健康医学会会則

第1章 総則

第1条

本会は日本健康医学会という。

第2条(事務所)

本会は事務所を東京都渋谷区代々木1-52-4ベルテ南新宿304におく。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は健康医学に関する学術の研究を行い、その向上および普及をはかるとともに、会員相互の連絡、協力を増進し、もって学術文化の発展に寄与することとを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 健康医学および関連科学に関する調査、研究
  2. 学術講演会、講習会および研究会の開催
  3. 機関誌および学術図書雑誌の刊行
  4. 関連学会ならびに海外関連学会との連絡および協力
  5. 健康医学に貢献のあった個人および団体への表彰
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員の種別)

本会の会員は次のとおりとする。

  1. 正会員
  2. 学生会員(社会人学生は正会員とする)
  3. 賛助会員
  4. 有功会員
  5. 名誉会員(含名誉理事長)

第6条

  1. 正会員は本会の目的に賛成し、規定の会費を納める個人とする。
  2. 学生会員は本会の目的に賛成し、規定の会費を納める学生とする。

第7条

賛助会員は本会の目的に賛成し、かつ、その事業を維持するために規定の会費を納める団体または個人とする。

第8条

有功会員は次の各項のいずれかに該当する者で、理事会の議決を経たものとする。

  1. 本会の事業を達成するために金品を寄与した団体または個人
  2. 多年にわたり本会の役員として本会の発展に功績のあった者

第9条

名誉会員は本会の役員のうち特に功績のあった者で、理事会ならびに評議員会が推薦し、かつ総会の承認を経たものとする。

第10条

有功会員および名誉会員は会費を納めなくてもよい。

第11条

有功会員および名誉会員は評議会に出席し意見を述べることができる。

第12条(入会)

新に会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。

第13条(資格喪失)

会員は次の理由がある時はその資格を喪失する。

  1. 会費を2年以上納入しない時
  2. 団体の解散

第14条(退会)

会員で退会しようとする者は、理由を付して理事長に退会届を提出しなければならない。

第15条(除名)

会員が本会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。

第16条(会費の納入)

正会員・学生会員・賛助会員は総会において決定された会費を納入しなければならない。

第17条(会費の不返還)

既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

第4章 役員,顧問及び事務局

第18条

本会は次の役員を置く

  • 理事:30名以内 うち理事長1名、副理事長2名および常任理事10名以内を含む
  • 評議員:200名以内
  • 監事:2名

第19条(役員の選任)

  1. 理事(理事長および副理事長を含む)および監事は、理事長が推薦し、評議会および総会で承認をうるものとする。理事は、互選で理事長および副理事長を定める。
  2. 常任理事は理事の中から理事長が任命する。
  3. 評議員は理事長が推薦し、総会において承認をうるものとする。

第20条(理事長の職務および職務代行者等)

  1. 理事長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
  2. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故がある時にその職務を代行する。
  3. 常任理事は理事長を補佐し、会務を処理する。

第21条(理事会の職務)

理事は理事会を組織し、この会則に定める者のほか、総会の議決に基づいて会務を執行する。

第22条(評議員会の職務)

評議員は評議員会を組織し、総会に提出される議事の審議を行うほか、理事および監事の選任ならびに理事長の諮問に応じて理事長が必要と認めた会務の重要事項について審査する。

第23条(監事の職務)

監事は民法第59条の職務を行う。

第24条(役員の任期および解任)

  1. 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  2. 理事長の任期は連続2期までとする。
  3. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員はその任期満了後でも、後任者の就任するまでは、なお、その職務を行う。
  5. 増員により新たに就任した役員の任期は、現在者の残任期間とする。
  6. 役員は本会の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中といえども理事会および評議員会の議決により、総会の承認を求め理事長がこれを解任することができる。

第25条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。

第26条(顧問)

  1. 本会に顧問をおくことができる。
  2. 顧問は理事会において推薦し、評議員会の議を経て、総会の承認をうるものとする。
  3. 顧問は理事会および評議員会に出席し、意見を述べることができる。

第27条(事務局)

  1. 本会の事務を処理するため、事務所内に事務局をおく。
  2. 事務局に事務局長および職員をおくことができる。
  3. 事務局長および職員は理事長が任免し、理事会の承認をうるものとする。

第5章 会議

第28条(理事会および評議員会の召集)

  1. 理事会および評議員会は理事長が召集する。ただし理事長は理事または評議員の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会議の召集を請求された場合には、その請求のあった日から10日以内にこれを召集しなければならない。
  2. 理事会の議長は、理事長とする。
  3. 評議員会の議長は評議員の互選とする。

第29条(理事会および評議員会)

  1. 理事会および評議員会は各現員数の3分の2以上出席しなければ、会議を開き議決することができない。
    ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって表決し、または他の構成員を代理人とみなして表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
  2. 理事会および評議員会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第30条(通常総会)

通常総会は、毎年1回理事長が召集する。

第31条(臨時総会)

理事長は会員現員数5分の1以上または理事2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を召集しなければならない。

第32条(総会の議長)

通常総会の召集は、少なくとも20日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面または会報の広告をもって会員に通知する。

第33条

第34条(総会の承認事項)

次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。

  1. 事業計画および収支予算
  2. 事業報告および収支決算
  3. 資産の内容
  4. その他理事会および評議員会において必要と認めた事項

第35条

  1. 総会は正会員現員数の5分の1以上出席しなければ会議を開き、議決することができない。
    ただし,当該議事についてあらかじめ書面をもって表決し、または他の構成員を代理人とみなし表決を委任することができる。この場合は出席したものとみなす。
  2. 総会の議事は会則に別段の定めがある場合を除き、正会員出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長に決するところによる。

第36条(議事録)

議長は総会および会議の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日程および場所
  2. 会議を構成する者の現在数
  3. 会議に出席した者の数
  4. 委任状を提出した者の数
  5. 議決事項
  6. 議事の経過要旨および発言者の発言要旨

第37条(総会の議事事項の通知)

総会の議事の要旨および議決した事項は会員に通知する。

第38条

  1. 本会は必要に応じて専門委員会をおくことができる。
  2. 専門委員は理事長が理事会の議決を経て選任する。
  3. 専門委員会の委員長は理事会の議決を経て、理事長がこれを委嘱する。

第6章 資産及び会計

第39条

本会の資産の内容は、次のとおりとする。

  1. 財産目録記載の財産
  2. 会費
  3. 事業に伴う収入
  4. 資産から生ずる果実
  5. その他の収入

第40条(財産の管理)

本会の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。

第41条(経費の支弁)

本会の事業遂行に要する費用は資産を持って支弁する。

第42条(事業計画および収支予算報告)

本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会、評議員会および総会の議決を経なければならない。

第43条(事業報告および余剰金の処分)

  1. 本会の収支予算は毎会計年度終了後理事会、評議員会および総会の議決を経なければならない。
  2. 本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決および総会の承認をうけて、翌年度に繰り越すものとする。

第44条(債務負担、権利の放棄および借入金)

収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、また権利を放棄しようとするときは、理事会、評議員会ならびに総会の議決を経なければならない。

第45条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更ならびに解散

第46条(会則の変更)

本会の会則変更は、理事会および評議員会ならびに総会の現員数おのおのの2分の1以上の議決を経なければならない。

第47条(解散)

本会の解散は、理事会および評議員会ならびに正会員の現員数おのおのの4分の3以上の議決を経なければならない。

第48条(残余財産)

本会の解散に伴う残余財産は、理事会および評議員会ならびに総会の現員数おのおのの4分の3以上の議決を経て、この会と類似の目的を持つ公益団体に寄付するものとする。

第8章 補足

第49条(細則)

会則の施行についての細則は、理事会および評議員会ならびに総会の議決を経て、別に定める。

第50条

第19条の規定にかかわらず設立時評議員は発起人会で定める。

第9章 学会賞の規定

第51条(学会賞)

本会学会賞規定を別に定める。

付則

本会則は平成3年12月6日から施行する。
本会則は平成6年11月19日から一部改正施行する。
本会則は平成15年11月8日から一部改正施行する。
本会則は平成17年11月12日から一部改正執行する。
本会則は平成26年4月1日から一部改正執行する。
本会則は令和2年12月1日から一部改正執行する。

日本健康医学会会則施行細則

第1条(細則の目的)

この細則は会則4条(2)に規定する事業の実施にあたって、第49条の規定に基づき定めるものとする。

第2条(学会の開催)

  1. 本会は毎年1回以上、学術総会を開催するものとする。
  2. 開催地は理事会で推薦し、評議員会の議決を経て、総会の承認をうるものとする。(学会長)
  3. 学会誌を年4回発行するものとする。
  4. 学会誌掲載の可否は雑誌編集委員会に付託する。

第3条

  1. 本会は学会総会の開催に当り、学会長1名を選出するものとする。
  2. 学会長は理事会の推薦により、評議員会になら びに総会の承認をうるものとする。
  3. 学会長の任期は選出された当該会計年度とし、その期間は本会の理事とする。

第4条(演題の採択)

本会が学術総会において行う演題の募集方法、その他採択等は学会長が決め理事会の承認をうるものとする。

第5条(学会の経費)

  1. 本会が学術総会を行う場合の経費は学会長の責任において行う。
  2. 前項の経費は、本会会計繰入金、助成金、寄付金等によって支弁する。

第6条(付則)

この細則に定めない事項について学会長が理事会に付議して決める。
本細則は平成15年11月8日から一部改正執行する。

新規入会・変更・退会の手続きについて

入会

本会へ入会をご希望の方は入会申込書に必要事項を記入捺印の上、日本健康医学会事務局へPDFにてメールまたは郵送でご提出ください。

  • 会費の入金を確認後正式な入会になります。
  • 日本健康医学会雑誌をお送りいたします。
    (入会金はいただいておりません。)

年会費

一般会員:7,000円
学生会員:3,000円

学生会員をご希望の方は在学証明書をご提出ください。

※2014年度より会則改訂により、社会人学生の方は正会員対象となります。ご了承ください。

変更・退会手続き

本会を退会したい場合、勤務先の移動及び変更、自宅等の住所変更、会誌の送付先を変更したい場合は下記事務局へお知らせください。

事務局日本健康医学会事務局
JAPAN HEALTH MEDICINE ASSOCIATION
住所〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-52-4 ベルテ南新宿304
TEL03-6338-1681
FAX03-6338-1681
E-Mailando☆nodai.ac.jp
(☆を@に変えて送信してください。)
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